2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
機関委任事務制度の廃止とか、今沖縄と国で問題になっておりますが、係争処理制度とか、こうしたものがつくられ、大きな改革が成し遂げられたところでございます。 しかしながら、二〇〇七年以降の、私は第二期分権改革と呼んでおきたいと思いますけれども、義務付け・枠付けの見直しなど、これは先ほど伊集院参考人も言及されましたけれども、重要なテーマが掲げられました。
機関委任事務制度の廃止とか、今沖縄と国で問題になっておりますが、係争処理制度とか、こうしたものがつくられ、大きな改革が成し遂げられたところでございます。 しかしながら、二〇〇七年以降の、私は第二期分権改革と呼んでおきたいと思いますけれども、義務付け・枠付けの見直しなど、これは先ほど伊集院参考人も言及されましたけれども、重要なテーマが掲げられました。
例えば、戦後改革においては機関委任事務制度と職務執行命令訴訟制度というものが導入されたわけでありまして、これは今回、第一次分権改革では集権的な関与の一つということで改革の対象になり、法定受託事務制度と国地方係争処理制度に変わった。
ちょっと長くなって恐縮でしたが、この点で、今御指摘の問題については、地方分権推進委員会の第四次勧告において、国の指示等の関与について地方公共団体が従わない場合は、国からも審査の申し出が行えるという形で勧告がなされておったわけですが、その後、政府内において検討を進める中で、国からの審査の申し出の方は法律には盛り込まない、自治体からのお申し出に基づく形でこの係争処理制度に入る、こういうことになったわけです
また、国の関与のあり方を抜本的に見直し、関与の法定主義や公正、透明なルール、係争処理制度等を新たに設けることにいたしました。
関与につきましては、今回の法案において、機関委任事務に係る国の包括的な指揮監督を廃止しますとともに、関与の法定主義、基本原則、手続ルール及び係争処理制度を地方自治法に規定いたしました。さらに、個別の法律における関与につきましても見直しを行い、その整理、縮小を図ったところでございます。 これにより、全体として関与は大幅に縮減され、地方分権の趣旨を実現するものになっていると考えております。
また、国の関与に地方公共団体が不服がある場合には、地方公共団体が、新たに設けられる国地方係争処理委員会への審査の申し出、さらには訴訟の提起ができるというふうな係争処理制度を設けたわけでありまして、まさに今まで御批判のあった裁量行政から法定主義へというふうなことも言えるわけであります。 その上で、百三十八本の個々の法律について関与の縮減、廃止というのを行っておるわけであります。
例えば、自治事務に対する是正の要求について、これを受けた地方公共団体は是正または改善のために必要な措置を講じなければならないとする義務がある旨を規定している点につきまして、種々疑問が提起されているとのことでございますが、この点は、新たに国地方係争処理制度を創設していることと密接に関連しているところでございまして、その相互関係を正確に御理解になった上で御判断いただきたいと存じます。
それから、関与に関して、国からの関与があった場合に、それにいろいろ問題意識を持って、不満があるというような場合には、この関与にかかわる係争処理制度を今回新たに設けるということにいたしたわけでありまして、そういう点で、国の関与を慎重に行わせる効果も期待できますし、関与の適正ということを制度的に保障するということもできた、こういうことであります。
なお、改正案においては、新たに国の関与に係る係争処理制度を設けることといたしておりまして、各大臣が直接その当事者となることで、権限行使についても十分慎重に行わせる効果があるものと考えております。 次に、自治大臣の技術的助言、勧告についてのお尋ねであります。
国の関与についてのお尋ねでありましたが、法案におきましては、機関委任事務に係る国の包括的な指揮監督権を廃止し、関与の法定主義、基本原則、手続ルール及び係争処理制度を地方自治法に規定するとともに、個別の法律における関与についても見直しを行い、その整理縮小を図ったところであります。